屋根修理で火災保険の詐欺が横行!?その手口と防ぐための方法
  • 「屋根の修理に保険が使えるって聞いたけど、詐欺も多いと聞いて不安…」
  • 「詐欺の被害に遭わないためにも、事前に情報を手に入れておきたい!」
  • 「どういう場合に火災保険が使えるのかはっきり知っておきたい」

住宅の屋根を修理する際には、火災保険が使える場合があります。
大規模改修の場合は費用もかなりかかるので、保険でまかなえるのであればうれしい話ですよね。

しかし、制度を悪用した悪徳業者による詐欺が横行しているのもまた事実です。

そこで本記事では、詐欺に遭わないために以下のテーマで解説をしていきます。

本記事のテーマ
  • 屋根修理で保険が適用される条件
  • 悪徳業者の手口とその対策

「保険を使って屋根を修理したいけれど、詐欺に遭わないか不安…」という方は、是非参考にしてください。

事前に正しい情報を仕入れておけば、何も怖がることはありません。

本記事の執筆者

  • T・K
  • 建設業従事者
  • 経験年数14年
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まずは知っておこう!屋根修理に保険が適用される条件

保険が適用される条件

どのような条件を満たしていれば、屋根の修理に保険が適用されるのでしょうか。
法律と聞くと難しく感じると思いますが、一つ一つわかりやすく解説していきます。

1. 屋根の損壊による補償範囲

補償を受けるためには、屋根に損壊をもたらした原因が補償対象に含まれている必要があります。

対象に含まれるのは、主に以下のような自然災害が該当します。

  • 火災
  • 落雷
  • ガス漏れ等による爆発
  • 風災・雪災・雹災
  • 水災

特に屋根の損壊に関係しやすいのは風災・雪災・雹災で、補償を受けるためには火災保険の内容にこれらが含まれている必要があります。
保険は加入してからずっと見直していないというケースも多いので、不安な方は一度補償内容を確認すると良いでしょう。

2. 経年劣化による損壊は補償対象外

たとえば屋根に不備が生じて修理する必要性があり、調査を行った結果原因が経年による部材の劣化と判断されたとします。
この場合は火災保険の補償対象外となるため、保険金は支払われません。

しかし、仮に経年劣化が起きていたところに台風が直撃し、損壊の直接的な原因が風によるものであると判断されれば保険金が下りる場合があります。
つまり、屋根を壊した原因が自然災害であると証明することができれば火災保険を使うことが出来るのです。

3. 損害が生じたらすぐに手続きを

保険金の請求を出来る期限は法律で定められていて、瑕疵が認められてから3年以内と決まっています。
少しややこしいのが、3年以内は「請求できる権利がある」というだけで、請求を行って実際に保険金が支払われるかは全く別の問題です。

上記の通り、保険を使うためには損壊の原因が補償対象に含まれていることを証明する必要があります。
事故が起きてから時間が経つと自然災害による損壊であることを証明しにくくなり、保険金が下りる可能性も低くなってしまいます。

台風や大雪、豪雨に遭った後に屋根に損壊が認められたら、出来るだけ早く保険会社に連絡することをおすすめします。

要注意!屋根修理の詐欺業者はこうして近寄ってくる

詐欺業者の近寄り方

屋根の損壊に際して保険が適用できる条件についてはお分かりいただけたかと思います。
それでは、保険金を悪用した詐欺を目的とした悪徳業者がどのような手口を用いて近寄ってくるのかをご説明します。

1. 訪問や電話、チラシ等の媒体を使った勧誘

悪徳業者といえば訪問販売、という図式で考える方も多いかもしれません。

確かに訪問販売によるトラブル事例が多いのは事実ですが、電話やチラシを用いて勧誘・宣伝を行っている業者の中にも悪徳業者は潜んでいます
「きちんとアポを取ってから訪問してきたから」「ちゃんとしたチラシを作って宣伝しているから」と言って油断してはいけません。

悪徳業者はどうにかしてこちらを信用させようとしてくるので、「こうしているから大丈夫」は通用しません。
なので、屋根修理業者を選ぶには適切な方法で選ぶ必要があります。

以下の記事にて失敗しない屋根修理業者の選び方を解説しているので、失敗せずに業者選びをしたい方は参考にしてみてください。

2. とにかく工事の契約を結ぼうとする

悪徳業者は詐欺を目的としているわけで、はじめから法令遵守など気にも留めていません。

契約を結ばせるためならば平然と嘘をつき、法に抵触することでもためらうことが無いのです。
さんざん魅力的な項目を契約書に明示しておいて、いざ着工して費用を支払ったら以降連絡が取れない、という事例もあります。

なので、上記で紹介した屋根修理業者の選び方の記事を参考に業者選びをすることが大事です。

火災保険を逆手に取る詐欺の手口とは?

詐欺の手口

悪徳業者がどのようにして近づいてくるのかを上記で解説しました。
この項では、火災保険を逆手にとった悪徳業者の詐欺の手口について具体的にお話しします。

1. 火災保険適用外の住居に無理やり保険を適用させる

火災保険が適用できる条件の項でも解説しましたが、補償を受けるためには条件を満たしている必要があります。

悪徳業者が用いる手口で非常に多いのが、「保険会社に対して、風災や雪災であることを申告してください」と虚偽申告をさせる手口です。
本来であれば火災保険が下りない項目に対して、保険金を受け取るために居住者に嘘をつかせるのです。

この場合、居住者は「業者に言われたとおりに申告しただけ」と思うかもしれませんが、実際に申告をしたのは居住者ということになります。
虚偽申告が発覚した場合、裁判までもつれこむことがあるため、業者が虚偽の申告を要請してきた場合は注意しましょう。

2. 「保険金で賄えます」等と言って関係の無い工事を強要する

2つ目も非常に多く用いられる手口で、「どうせ保険金が下りるから」と言って関係のない工事まで行おうとします。

この場合、保険金が下りるかどうかよりも、よく分からないまま不要な工事を発注してしまうことが問題です。
悪徳業者は詐欺を目的としていますから、ついでに行った工事の見積額を大幅に上乗せしてくる可能性もあります。

損壊が生じたら、とりあえず必要な修理だけを行い、他の部分に関しては再考する余裕を持った方が良いでしょう。

3. 保険金をアテにした工事で、最終的に自腹出費

「必ず保険金が下ります」等と言って居住者を安心させ、最終的に保険金が下りずに全額自腹の出費になってしまった、という事例は数多く報告されています。

業者の言うことをすべて信じるのではなく、補償が受けられるかどうかは自分の目でしっかりと確認しておきましょう。

屋根修理の保険金詐欺にあわないために出来ること

詐欺にあわない方法

悪徳業者から勧誘があった場合、どのようにして退ければ良いのでしょうか?
やるべきポイントが4つあるので、それぞれ見ていきましょう。

1. 保険金が下りるまでは契約を行わない

基本的に善良な業者であれば、居住者に契約を迫ることはありません。

屋根に生じた損壊が補償対象に含まれているものと証明され、実際に保険金が下りてからの着工でも全く問題ないのです。
もし工事を急かしてくるようであれば、詐欺を目的とした悪徳業者であると疑った方が良いでしょう。

2. 業者の言うことを鵜呑みにせず、自分で保険会社へ連絡する

悪徳業者は自分に都合の良いことしか言わないため、「このケースであれば普通は保険が下りる」等と根拠の不明瞭なことを平気で言います。

業者の言うことを鵜呑みにしていると後から痛い目に遭うので、保険が下りるかどうかは自分で保険会社に連絡して確認をとりましょう。

3. 保険金の請求が立証可能か検討する

たとえば実際に損壊が認められるとしても、その損壊に対して補償を受けられるかどうかはケースバイケースです。

「この瑕疵は過去に起きた台風によるものであると説明してください」と言ってくる悪徳業者もいますが、保険鑑定人による調査が入るため無意味です。
保険金の請求が立証可能であるか不明のまま悪徳業者の訪問を受けると、口車に乗せられ虚偽の申告を強要される可能性もあります。

4. 怪しければ消費者センターに相談しよう

何度もしつこく勧誘を受けたり、不法な契約を結んでしまった場合でも、消費者センターに相談すれば解決できる場合もあります。

何かおかしいと感じたらできるだけ早く相談し、指示を仰ぐようにしましょう。

まとめ

まとめ

本記事では、火災保険を悪用する悪徳業者の詐欺手口について解説してきました。
以下にポイントをまとめましたので、参考にしてください。

  • 補償を受けられるかどうかは、保険の内容で決まる
  • 事故が起きたらすぐに保険会社へ連絡
  • 悪徳業者は虚偽の申告を強要してくる
  • 保険金が下りるかどうかは自分で確認しよう
  • 不安があれば消費者センターへ連絡

「悪徳業者なんて自分には関係ない」と考えず、もしもの時のために正しい知識を身に着けておきましょう。

屋根修理をどこにお願いするか迷っているという方は、是非一度リペアルーフへご連絡ください。

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